【悲報】休日開催「社内運動会」の欠席を伝えたら、上司からキレられたww残業代請求できる?
「社内イベントへの参加は、休日など会社の業務時間外に開催される場合でも、『業務』にあたることがあります。
最高裁判所は、『労働時間』について『労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間』としています(平成12年3月9日判決。民集54巻3号801頁)。つまり、会社が参加を命じていれば、労働時間となるのです」
実際には、強制参加とは明言しないものの、実質的には強制となっているケースもありそうだ。
「純粋に自由参加であれば、労働時間ではありません。ただし、表向きは自由参加とされていても、実質的に参加が義務的であれば、労働時間とされることがあります。例えば、不参加の場合に会社から不利益を受けるといった事情があれば、労働時間となる可能性があります。
社内イベントへの参加が労働時間と認められると、その時間は労働したとみなされ、給与や残業代、休日出勤手当等を請求できます」